
たんすに、親の着物が何枚もある。床の間には掛け軸と置物。捨てるのは忍びないので、買い取ってもらえないかと考えている。
業者が家に来て物を買い取る取引を、法律で「訪問購入」といいます。売ったあとでも、8日以内なら取り消せます(消費者庁)。
| 決まり | 中身 |
|---|---|
| 頼んでいない勧誘の禁止 | 業者は、買取の勧誘を頼んでいない人の家で、勧誘をしてはいけません |
| 最初に名乗ること | 業者は、名前、買取の勧誘が目的であること、買い取る物の種類を、先に伝えなければなりません |
| 取り消し(クーリング・オフ) | 決められた書面を受け取った日から数えて、8日以内なら取り消せます |
| 物を渡さなくてよい | 取り消せる8日の間は、物の引き渡しを断ることができます |
その場で物を持って帰ってもらわなくてかまいません。8日の間、手元に置いて考えられます。
「着物を見せてください」と頼んで来てもらったのに、貴金属も出すように言われた。そういうときは、断ってかまいません。頼んだ物の種類と違う勧誘だからです。
この決まりは、業者が店の外(自宅など)で買い取る取引のものです。自動車、家具、本、CDやDVDなど、対象にならない物もあります。いつも取引している業者の場合や、引っ越しで家を出るときに自分から買取を頼んだ場合は、決まりの多くが当てはまりません。
親の物は、相続した人みんなの物であることがあります。兄弟に聞かずに売ると、あとで話がこじれます。売る前に、何を売るかを伝えておきます。