
家の片づけは進んできた。でも、仏間の前で手が止まる。仏壇も位牌も、自分の家では置く場所がない。
仏壇と位牌の扱い方は、宗派と、それぞれの家とお寺との付き合いで違います。このサイトでは、作法の良し悪しは決めません。書くのは、聞く相手と、処分するときの公の決まりです。
新潟市では、仏壇は「粗大ごみ」です。指定の袋に入る大きさなら「燃やすごみ」で出せます(新潟市の分別早見表)。
ほかの市町村は、ごみの分別の表に仏壇の項目が見当たらない所が多くありました。実家のある市町村の粗大ごみの受付に、大きさを伝えて聞きます。たとえば長岡市は、粗大ごみを電話・FAX・インターネットで先に申し込み、手数料は200円・600円・1,000円の3段階、1回に5点までです(申込専用電話 0258-25-0053)。
家の物を回収するには、市区町村の「一般廃棄物処理業」の許可か、市区町村からの委託が必要です(環境省)。「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では回収できません。頼む前に「市の一般廃棄物の許可を持っていますか」と聞きます。
遺品整理を業者にまとめて頼む場合、国民生活センターには、次のような相談が寄せられています。
国民生活センターは、複数の業者から見積もりを取る、作業の中身と費用を先に明確にする、と呼びかけています。仏壇と位牌、残したい写真は、業者が来る前に別の部屋に移しておくと、取り違えを防げます。困ったときは、消費生活センター(消費者ホットライン 188)へ。
お墓の遺骨をほかのお墓や納骨堂に移すことを「改葬」といい、遺骨がいまある場所の市町村長の許可が必要です(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。
新潟市の場合、申請の窓口は、市営の墓地なら保健所 環境衛生課、民営の墓地なら区役所(中央区は窓口サービス課、ほかの区は区民生活課)です。民営の墓地では、いまの墓地の管理者から、埋葬されていることの証明をもらい、移す先の墓地の書類とあわせて出します。