
親が亡くなって何年もたつのに、実家の登記の名義は親のまま。固定資産税の通知は届くので払っている。そういう家は少なくありません。
令和6年4月1日から、相続登記の申請は義務になりました(法務省)。前から名義をそのままにしている家も対象です。
| 相続したことを知った日 | 期限 |
|---|---|
| 令和6年4月1日より前 | 令和9年3月31日まで |
| 令和6年4月1日より後 | 知った日から3年以内 |
「知った日」とは、自分のために相続が始まったことを知り、その不動産を自分が取得したことを知った日のことです(法務省)。
正当な理由がないのに期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。いきなり科されるのではありません。登記官が期間を決めて申請するよう催告し、それでも申請しないときに、裁判所へ通知する順番です(法務省)。
誰が実家を継ぐかが決まらないと、相続登記はできません。そのための方法が相続人申告登記です。
自分がその不動産の名義人の相続人であることを、戸籍の証明書を付けて、期限のうちに法務局へ申し出ます。申し出た人は、義務を果たしたことになります。登録免許税はかかりません(法務省)。
相続人申告登記では、実家を売ることはできません。売ったり、担保に入れたりするときは、あらためて相続登記の申請が必要です(法務省)。期限に間に合わせるための、つなぎの方法です。
名義が誰になっているかは、法務局で「登記事項証明書」を取ると分かります。親ではなく、祖父母の名義のままになっていることもあります。相続が2代重なっていると、相続人の人数が増えるので、早く確かめるほど話が短く済みます。
売る・壊す・貸す、どれを選ぶにしても、名義が自分になっていることが入口です。名義を確かめたら、実家のある市町村の補助金と窓口を見てください。解体や片づけの補助は、受付の期間が決まっていて、予算が尽きると年度の途中で終わります。